戸籍に関すること
取得できる範囲
自分自身が入っている戸籍
配偶者本人のもの
直系尊属のもの
直系卑属のもの
直系尊属とは
父母、祖父母、曾祖父母、高祖父母など上の世代の縦の線上につながる親族のことです。
養父母も含まれます。
直系卑属とは
子ども、孫、ひ孫など下の世代の縦の線上につながる親族のことです。
養子も含まれます。
戸籍が取れる場所
本籍地の市区町村役場(古い戸籍は当時の本籍地で)
住民票とは違い実際に住んでいない場所が本籍地になっている場合もありますので必ずしも現住所と同じではありません
郵送で戸籍の申請が可能
本籍地が遠方で戸籍を取りに行くのが難しい場合などに郵送で請求するとよいと思います。
郵送で戸籍を取得するには
次のようなものを封筒に入れて本籍地の役所に郵送します。
・戸籍請求書
・本人確認書類のコピー(運転免許証、個人番号カードなど)
・定額小為替
・返信用封筒
・請求する人物が直系であることを示す戸籍のコピー(直系の戸籍を請求する場合)
※詳細は各市区町村にお問い合わせのうえご確認ください。
本籍地が分からない場合
本籍が記載してある住民票を取る
お住まいの市区町村役場に本籍記載の住民票を請求します
住民票を申請する用紙に本籍を記載するかどうかをチェックする欄があるのでチェックを入れます。
※分からない場合は窓口の方に本籍を記載する旨を伝えるとよいです。
戸籍の種類
現戸籍(げんこせき)
現在使われている戸籍のことです。
改製原戸籍(かいせいげんこせき 又は かいせいはらこせき)
戸籍の様式が変更された場合、その時点での現戸籍が新様式に書き換えられ、それまで使っていた戸籍は「改製原戸籍」という名になり保管されます。(様式変更前のもの)
除籍(じょせき)
婚姻や死亡などを理由に誰もいなくなった戸籍のこと。
※現在の法律では150年が経過すると廃棄してもよい規定になっています。
戸籍の年式
明治5年式
現在の戸籍制度上の最初の様式。
その家の菩提寺や氏神まで記載されています。
現在は取得ができません。
※干支にちなみ壬申戸籍とも呼ばれます。
明治19年式
現在取得できる最も古い様式。
以後の様式では各人の父母の名前が記載されるのが原則ですが、この様式では父親や夫などほとんど男性名しか記載されることがありません。
現在は除籍簿に綴られてから150年間は廃棄できない規定ですが、以前は80年で廃棄できたためにすでに廃棄されてしまっている場合もあります。
明治31年式
この様式から戸主が戸主となった原因とその年月日が記載されるようになりました。
そのため、戸籍の編製日が初めて分かるようになりました。
大正4年式
戦前最後の様式。
戸主から見て祖父から孫まで何世代もの家族が同一戸籍内に記載されています。
現行の戸籍
戦後の新民法下の戸籍。
この様式が現在まで続いています。
平成6年に戸籍を電子化した自治体も多く、昭和のものと平成のものでは見た目が大きく異なります。(原則、記載事項は変わりません)
戸籍の取得方法
本籍地の役所の窓口で申請
本籍地の役所へ郵送で申請
謄本と抄本の違い
謄本
戸籍内の全員の情報が記載されています。
抄本
特定の人物のみの情報が記載されています。
※家系図を作成する場合は出来るだけ多くの人物の情報が必要になりますので謄本を請求します。