建設業変更届サポート

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建設業変更届サポート

 

建設業許可を取得したあとでも、役員の交代・経営業務の管理責任者や専任技術者の変更、営業所の新設や移転などが発生した場合、速やかに「変更届」を提出する必要があります。

 

提出を怠ると、更新や業種追加などの申請時に不利益となるケースがあります。

 

行政書士事務所ボヌールでは、変更内容に応じて必要書類を整理し、正確かつ迅速に書類を作成・提出代行いたします。

 


 

主な変更届の種類と提出期限

 

  • 経営業務管理責任者の変更:変更後2週間以内
  • 専任技術者の変更:変更後2週間以内
  • 令第3条の使用人の変更:変更後2週間以内
  • 商号・名称・代表者の変更:変更後30日以内
  • 営業所の名称、所在地、電話番号の変更:変更後30日以内
  • 営業所の新設・廃止:変更後30日以内
  • 資本金の変更(法人):変更後30日以内
  • 役員・株主・代表者の変更:変更後30日以内

 

※提出期限は法令により定められており、期限超過の届出は法違反・行政処分の対象となる可能性があります。

 

 


 

ご相談はお早めに

 

変更内容によっては、証明書の取得や複数の添付資料が必要になることもあります。
「これって届出が必要?」「変更後の書類がわからない」という場合も、お気軽にご相談ください。

 

ご相談・お問合せ

 

建設業, 変更届, 経営業務, 専任技術者, 役員変更, 営業所移転, 行政書士 TEL:03-6903-4450

 

電話がつながらない場合でも、必ず折り返しいたしますのでご安心ください。

 


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変更届のサポート内容の一部

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専任技術者を変更した場合の手続き建設業許可において、専任技術者(専技)は、営業所ごとに必要な配置要件です。退職や異動、新任の技術者就任などがあった場合には、14日以内に変更届の提出が必要です。変更の届出が遅れると、業種追加や更新時に問題が発生する可能性もありますので、早めの対応をおすすめします。届出が必要なケース専任技術者が退職した別の専技が新たに就任した専技の資格区分や氏名に変更があったこれらに...

建設業許可における役員変更の手続き建設業許可を取得している会社で、役員の就任・退任・変更があった場合は、原則として30日以内に変更届を提出する必要があります。提出が遅れると、更新や業種追加に影響が出ることもありますので、早めの手続きをおすすめします。届出が必要な主なケース取締役が退任した新たな役員が就任した監査役や代表者の交代があった特に、代表取締役の変更があった場合は、複数の届出が必要になる場合...

建設業許可における商号・資本金・代表者変更の手続き会社の商号(社名)や資本金、代表者を変更した場合は、建設業許可の変更届出が必要です。原則として30日以内に届出しなければなりませんので、会社登記と合わせて早めの対応が求められます。届出が必要な主なケース会社名(商号)を変更した資本金の増資・減資を行った代表取締役が交代した登記内容の変更後、建設業許可上の届出が漏れていると、更新や業種追加の際に支障を...

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