建設業変更届サポート
建設業変更届サポート
建設業許可を取得したあとでも、役員の交代・経営業務の管理責任者や専任技術者の変更、営業所の新設や移転などが発生した場合、速やかに「変更届」を提出する必要があります。
提出を怠ると、更新や業種追加などの申請時に不利益となるケースがあります。
行政書士事務所ボヌールでは、変更内容に応じて必要書類を整理し、正確かつ迅速に書類を作成・提出代行いたします。
主な変更届の種類と提出期限
- 経営業務管理責任者の変更:変更後2週間以内
- 専任技術者の変更:変更後2週間以内
- 令第3条の使用人の変更:変更後2週間以内
- 商号・名称・代表者の変更:変更後30日以内
- 営業所の名称、所在地、電話番号の変更:変更後30日以内
- 営業所の新設・廃止:変更後30日以内
- 資本金の変更(法人):変更後30日以内
- 役員・株主・代表者の変更:変更後30日以内
※提出期限は法令により定められており、期限超過の届出は法違反・行政処分の対象となる可能性があります。
ご相談はお早めに
変更内容によっては、証明書の取得や複数の添付資料が必要になることもあります。
「これって届出が必要?」「変更後の書類がわからない」という場合も、お気軽にご相談ください。
ご相談・お問合せ
TEL:03-6903-4450
電話がつながらない場合でも、必ず折り返しいたしますのでご安心ください。
行政書士事務所ボヌール|東京都杉並区・都内全域対応