日本全国対応します

事業復活支援金の申請をお手伝いします

 

即日申請可能!!

 

書類が揃えば即日申請可能です!

 

電子申請のため全国対応が可能です。

 

不備があった場合の補正対応もいたします。

 

電子申請が苦手な方、申請要領を読むのが苦手な方は是非お任せください!!

 

土日祝日対応、夜間対応も行っておりますのでお休みの間の申請もお任せください!!

 

 

※申請受付は2022年6月17日までです。

 

※事前確認の受付は2022年6月14日までです。

 

※申請IDの発行は2022年5月31日までですのでご注意を!

 

事業復活支援金を申請するためには事前確認を終えている必要がありますが、一時支援金または月次支援金を受給された場合は事前確認を受ける必要がありません。

 

受付期間を過ぎたら事前確認を受けることが出来ませんのでご注意ください!

 

お問合せからの申請まで流れ

 

お問合せフォーム、お電話、FAXのお好きな方法でお問合せ

 

 

 

 

 

 

お客様の現状を確認します

 

 

 

 

 

 

必要書類のご案内

 

 

 

 

 

 

書類が揃い次第申請!

 

 

 

 

 

 

※移動するのが難しい方、スマホ・パソコンの操作が苦手な方、電子メールの使用が不可の方は電話、郵便、訪問などの柔軟な対応をいたしますのでご相談ください。

 

 

手数料

 

申請支援

支給決定額の13%+消費税

 

(例)支給決定額が50万円の場合は71,500円(税込)

 

支援金が入金されたにお支払いください

 

6月5日(日)からは支給決定額の15%+消費税とさせていただきます。

 

 

事前確認

22,000円(税込)

 

※事前確認も行っておりますので遠慮なくお申し付けください。

 

(詳細は事前確認のページをご確認ください)

 

お問い合わせはこちら

 

※お電話でのお問い合わせは営業時間内にお願いいたします。

 

(TEL)03−6903−4450

 

(FAX)03−6903−4451

 

 

←お問い合わせフォーム(イラスト部分を押してください)

 

お問い合わせフォームでのお問い合わせは内容確認後こちらからご連絡いたします。

 

お問い合わせフォームは24時間受け付けております。

 

営業時間 13:00〜22:00 (夕方以降もお気軽にお問い合わせください。)

 

事業復活支援金とは

 

新型コロナの影響を受けて2021年11月〜2022年3月のいずれかの月の売上高が2018年11月〜2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比べて30%以上減った中堅・中小・小規模事業者(法人)、フリーランスを含む個人事業主に対して、地域、業種を限定しないで支給される支援金です。

 

詳細はこちらからリーフレットをご覧ください。

 

 

 

支給額

 

・基準月(2018年11月〜2019年3月、2019年11月〜2020年3月、2020年11月〜2021年3月のいずれかの月)に対して対象月(2021年11月〜2022年3月の売上が減ったいずれかの月)の売上が減った割合によって支給額が変わります。

 

・法人の場合は年間売上高でも支給額が変わります。

 

法人
年間売上高5億円以上

売上50%以上減少 【最大250万円支給】

 

売上30%以上50%未満減少 【最大150万円支給】

 

年間売上高5億円未満1億円以上

売上50%以上減少 【最大150万円支給】

 

売上30%以上50%未満減少 【最大90万円支給】

 

年間売上高1億円未満

売上50%以上減少 【最大100万円支給】

 

売上30%以上50%未満減少 【最大60万円支給】

 

※ 年間売上高は基準月(2018年11月〜2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高のことです

 

個人事業主

売上50%以上減少 【最大50万円支給】

 

売上30%以上50%未満減少 【最大30万円支給】

 

支給額の算出式

 

※支給額を算出する前に基準月(2018年11月〜2019年3月、2019年11月〜2020年3月、2020年11月〜2021年3月のいずれかの月)に対して対象月(2021年11月〜2022年3月の売上が減ったいずれかの月)の売上が30%以上または50%以上減っているかを確認する必要があります。

 

給付額は、上記の上限額を超えない範囲で、
「基準期間※1 の売上高」と「対象月※2の売上高」に5をかけた額との差額

 

給付額 =(基準期間※1の売上高)ー(対象月※2の売上高)×5

 

※1 2018年11月〜2019年3月、2019年11月〜2020年3月、2020年11月〜2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間

 

※2 2021年11月〜2022年3月のいずれかの月

 

支給額の算出の手順

 

@  基準期間の売上高を算出します (例えば2018年11月〜2019年3月を基準期間にする場合はその期間の売上高の合計を算出します)

 

A  対象月の売上高を算出します (2021年11月〜2022年3月の中から選んでその月の売上高を算出します)

 

B  対象月の売上高を5倍にした値を算出します (対象月の売上高×5)

 

C  基準期間の売上高から対象月の売上高を5倍にした値を引きます (基準期間の売上高−(対象月の売上高×5))

 

D  Cで算出した金額が給付額になります (上限額を超えない範囲です)

 

支給額の算出式(白色申告)

 

給付額は、上限額を超えない範囲で、
「基準期間※1 前半年の月平均の2か月分と後半年の月平均3か月分を合わせた額」と「対象月※2 の売上高」に5をかけた額との差額
※前半は11月、12月なので2か月分で後半は1月〜3月なので3か月分

 

給付額 =(基準期間※1 前半年の月平均×2と後半年の月平均×3)ー(対象月※2 の売上高)×5

 

※1 2018年11月〜2019年3月、2019年11月〜2020年3月、2020年11月〜2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間

 

※2 2021年11月〜2022年3月のいずれかの月

 

支給額の算出の手順(白色申告)

 

@  基準期間の前半年の月平均売上高を算出します (例えば2018年11月〜2019年3月を基準期間にする場合は2018年の年間売上高を12で割ります)

 

A  基準期間の前半年の月平均売上高を2倍します (2018年は11月、12月が比較対象なので2か月分の売上ということで2倍になります)

 

B  基準期間の後半年の月平均売上高を算出します (例えば2018年11月〜2019年3月を基準期間にする場合は2019年の年間売上高を12で割ります)

 

C  基準期間の後半年の月平均売上高を3倍します (2019年は1月〜3月が比較対象なので3か月分の売上ということで3倍になります)

 

D  AとCで算出した値を足します (前半年月平均×2 + 後半年月平均×3)

 

E  対象月の売上高を算出します (2021年11月〜2022年3月の中から選んでその月の売上高を算出します)

 

F  対象月の売上高を5倍にした値を算出します (対象月の売上高×5)

 

G  Dで算出した値から対象月の売上高を5倍にした値を引きます (基準期間の前半年月平均×2 + 後半年月平均×3)−(対象月の売上高×5)

 

H  Gで算出した金額が給付額になります (上限額を超えない範囲です)

 

支給額の算出式(新規開業特例)

 

・ 2019年又は2020年に開業した中小法人等・個人事業者等
給付額=開業年の月平均の事業収入×2
+開業年翌年の1〜3月の月間事業収入の合計
ー 対象月の月間事業収入×5

 

・ 2021年1〜10月の間に開業した中小法人等・個人事業者等
給付額=開業日の属する月から2021年10月までの月平均の事業収入×5
ー 対象月の月間事業収入×5

 

必要書類

 

申請には以下の書類が必要になります。

 

収受日付印の付いた2019年(度)2020年(度)及び選択する基準期間全て含む確定申告書別表一の控え(電子申告の場合は、別途、受信通知(メール詳細)の控え)

 

・2019年(度)2020年(度)及び選択する基準期間全て含む法人事業概況説明書(個人の場合は、所得税青色申告決算書)の控え(両面)
※2枚目(裏面)に月別の売上が記載されているかご確認下さい。

※白色申告の場合は不要です。

 

・2021年11月〜2022年3月の中から対象とする月(売上の減った月)の売上台帳等

 

・履歴事項全部証明書(法人)、本人確認書類(個人)
※本人確認書類は運転免許証やマイナンバーカードなどです。

 

・法人名義の口座通帳の写し(基準月を含む事業年度の年間法人事業収入が1億円以下の場合は法人の代表者名義でも可)
※代表者名義のもので申請する場合は代表者の本人確認書類が必要です。

 

・申請者名義の口座通帳の写し(個人の場合)

 

・宣誓・同意書(代表者、個人事業者が自署したもの)

 

・基準月の売上台帳等(一時支援金および月次支援金を受給していない場合)

 

・基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等(一時支援金および月次支援金を受給していない場合)

 

・基準月の売上に係る通帳等(取引が確認できるページ)(一時支援金および月次支援金を受給していない場合)

 

※継続支援関係がある方へは別途ご案内いたしますので記載しておりません。

 

事前確認について

 

申請を行う前に登録確認機関から事前確認を受けることが必要となります。

 

事前確認を受ける際、申請IDが必要になるため、あらかじめ申請IDを作成する必要があります。

 

※過去に一時支援金または月次支援金を受給している場合は、事業復活支援金の申請を行う際に、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません。

 

申請方法

 

登録確認機関による事前確認の後、申請用のWEBページからの申請となります。

 

 

 

お問い合わせ

 

お問い合わせはこちら

 

(TEL)03−6903−4450

 

(FAX)03−6903−4451

 

 

←お問い合わせフォーム(イラスト部分を押してください)

 

お問い合わせフォームでのお問い合わせは内容確認後こちらからご連絡いたします。

 

お問い合わせフォームは24時間受け付けております。

 

営業時間 13:00〜22:00 (夕方以降もお気軽にお問い合わせください。)

 

 

行政書士事務所ボヌール

 

 

行政書士  岩野 紘幸

 

東京都行政書士会所属 20080682

 

〒170-0002
東京都豊島区巣鴨2丁目2番5号

 


 
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