戸籍取得方法

戸籍取得方法

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家系図作成には、戸籍の情報が必要です。行政書士事務所ボヌールでは、戸籍収集の手続きもサポートしております。ここでは戸籍を取得する基本的な方法と注意点をご案内します。

 


 

取得できる範囲

  • 自分自身が入っている戸籍
  • 配偶者本人のもの
  • 直系尊属のもの(父母・祖父母・曾祖父母・養父母など)
  • 直系卑属のもの(子ども・孫・ひ孫・養子など)

 


 

戸籍が取れる場所

本籍地の市区町村役場(古い戸籍は当時の本籍地)

住民票とは違い、実際に住んでいない場所が本籍地になっている場合もあります。郵送での請求も可能です。

 

郵送で戸籍を取得するには

次の書類を封筒に入れて本籍地の役所に郵送します。

  • 戸籍請求書
  • 本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 定額小為替
  • 返信用封筒
  • 請求する人物が直系であることを示す戸籍のコピー(直系の戸籍を請求する場合)

※詳細は各市区町村にお問い合わせください。

 


 

本籍地が分からない場合

本籍が記載してある住民票を取る

お住まいの市区町村役場に本籍記載の住民票を請求します。申請用紙の「本籍記載欄」にチェックを入れてください。分からない場合は窓口に伝えるとよいです。

 


 

戸籍の種類

現戸籍(げんこせき)

現在使われている戸籍です。

 

改製原戸籍(かいせいげんこせき)

戸籍の様式変更前の戸籍で、変更時に保管されます。

 

除籍(じょせき)

婚姻や死亡などで戸籍の人がいなくなった場合の戸籍。現在の法律では150年経過後は廃棄可能です。

 


 

戸籍の年式

明治5年式

戸籍制度上の最初の様式で、菩提寺や氏神まで記載。現在は取得不可。

 

明治19年式

取得可能な最古の様式。父母や夫などほとんど男性名のみ記載。除籍簿に綴られてから150年間は廃棄不可。

 

明治31年式

戸主が誰かとその年月日が記載されるようになった様式。

 

大正4年式

戦前最後の様式。戸主から孫まで何世代もの家族が同一戸籍内に記載。

 

現行の戸籍

戦後の新民法下の戸籍。平成6年以降は電子化された自治体もあり、見た目が大きく異なる場合があります。

 


 

戸籍の取得方法

  • 本籍地の役所の窓口で申請
  • 本籍地の役所へ郵送で申請

 


 

謄本と抄本の違い

謄本

戸籍内の全員の情報が記載されています。

 

抄本

特定の人物のみの情報が記載。家系図作成では可能な限り多くの人物情報が必要なため、謄本を請求します。

 


 

お問い合わせ

ご不明点やサポート希望はお気軽にお問い合わせください。

戸籍取得, 戸籍謄本, 除籍謄本, 謄本, 抄本, 家系図, 行政書士, 杉並区, 高齢者 03-6903-4450

営業時間:13:00〜22:00

 


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