戸籍取得方法
家系図作成には、戸籍の情報が必要です。行政書士事務所ボヌールでは、戸籍収集の手続きもサポートしております。ここでは戸籍を取得する基本的な方法と注意点をご案内します。
取得できる範囲
- 自分自身が入っている戸籍
- 配偶者本人のもの
- 直系尊属のもの(父母・祖父母・曾祖父母・養父母など)
- 直系卑属のもの(子ども・孫・ひ孫・養子など)
戸籍が取れる場所
本籍地の市区町村役場(古い戸籍は当時の本籍地)
住民票とは違い、実際に住んでいない場所が本籍地になっている場合もあります。郵送での請求も可能です。
郵送で戸籍を取得するには
次の書類を封筒に入れて本籍地の役所に郵送します。
- 戸籍請求書
- 本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 定額小為替
- 返信用封筒
- 請求する人物が直系であることを示す戸籍のコピー(直系の戸籍を請求する場合)
※詳細は各市区町村にお問い合わせください。
本籍地が分からない場合
本籍が記載してある住民票を取る
お住まいの市区町村役場に本籍記載の住民票を請求します。申請用紙の「本籍記載欄」にチェックを入れてください。分からない場合は窓口に伝えるとよいです。
戸籍の種類
現戸籍(げんこせき)
現在使われている戸籍です。
改製原戸籍(かいせいげんこせき)
戸籍の様式変更前の戸籍で、変更時に保管されます。
除籍(じょせき)
婚姻や死亡などで戸籍の人がいなくなった場合の戸籍。現在の法律では150年経過後は廃棄可能です。
戸籍の年式
明治5年式
戸籍制度上の最初の様式で、菩提寺や氏神まで記載。現在は取得不可。
明治19年式
取得可能な最古の様式。父母や夫などほとんど男性名のみ記載。除籍簿に綴られてから150年間は廃棄不可。
明治31年式
戸主が誰かとその年月日が記載されるようになった様式。
大正4年式
戦前最後の様式。戸主から孫まで何世代もの家族が同一戸籍内に記載。
現行の戸籍
戦後の新民法下の戸籍。平成6年以降は電子化された自治体もあり、見た目が大きく異なる場合があります。
戸籍の取得方法
- 本籍地の役所の窓口で申請
- 本籍地の役所へ郵送で申請
謄本と抄本の違い
謄本
戸籍内の全員の情報が記載されています。
抄本
特定の人物のみの情報が記載。家系図作成では可能な限り多くの人物情報が必要なため、謄本を請求します。
お問い合わせ
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