建設業許可

 

建設業を行うには、一定以上の規模の工事を請け負う際に「建設業許可」が必要です。たとえば、500万円(税込)以上の建設工事などが該当します。許可を取得することで、元請業者や取引先からの信用力が高まり、安定した取引や入札参加への道が広がります。

 

当事務所では、新規申請・更新・業種追加・変更届出など、建設業許可に関する各種手続きを幅広くサポートしております。法人・個人を問わず、状況に応じて丁寧にご案内いたします。

 

 

許可には「知事許可」と「大臣許可」があります

 

 

建設業許可には、営業所の所在地に応じて以下の2つの種類があります。

 

知事許可:営業所が1つの都道府県内(例:東京都内のみ)にある場合

 

大臣許可:営業所が複数の都道府県にまたがっている場合(例:東京と埼玉に営業所がある)

 

 

許可を取得するための主な条件

 

 

建設業許可を取得するには、次のような条件を満たす必要があります。

 

営業所(見積り、入札、契約等を行う事務所)があること

 

経営経験のある方が在籍していること

 

現場での実務経験者や資格者がいること

 

ある程度の資金や財務基盤があること

 

過去に重大な法違反などがないこと

 

必要書類も多く、条件の確認や整理には時間がかかることもあります。当事務所では、こうした要件の確認から書類作成、提出までトータルでサポートいたします。

 

 

当事務所にご依頼いただくメリット

 

 

初めての方にもわかりやすくご説明

 

書類作成から行政への提出まで一括対応

 

許可後の更新・変更にも継続対応

 

 

お気軽にご相談ください

 

 

「建設業を始めたい」「許可の取得条件がよくわからない」「書類を揃える時間がない」など、どんな段階の方でも大歓迎です。
初回相談は無料で承っておりますので、ぜひ一度お問い合わせください。

 

杉並区井草(西武新宿線・下井草駅 徒歩2分)
電話・お問い合わせフォームより受付中

 

TEL 03-6903-4450

 

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