建設業許可
建設業を行うには、一定以上の規模の工事を請け負う際に「建設業許可」が必要です。たとえば、500万円(税込)以上の建設工事などが該当します。許可を取得することで、元請業者や取引先からの信用力が高まり、安定した取引や入札参加への道が広がります。
当事務所では、新規申請・更新・業種追加・変更届出など、建設業許可に関する各種手続きを幅広くサポートしております。法人・個人を問わず、状況に応じて丁寧にご案内いたします。
許可には「知事許可」と「大臣許可」があります
建設業許可には、営業所の所在地に応じて以下の2つの種類があります。
知事許可:営業所が1つの都道府県内(例:東京都内のみ)にある場合
大臣許可:営業所が複数の都道府県にまたがっている場合(例:東京と埼玉に営業所がある)
許可を取得するための主な条件
建設業許可を取得するには、次のような条件を満たす必要があります。
営業所(見積り、入札、契約等を行う事務所)があること
経営経験のある方が在籍していること
現場での実務経験者や資格者がいること
ある程度の資金や財務基盤があること
過去に重大な法違反などがないこと
必要書類も多く、条件の確認や整理には時間がかかることもあります。当事務所では、こうした要件の確認から書類作成、提出までトータルでサポートいたします。
当事務所にご依頼いただくメリット
初めての方にもわかりやすくご説明
書類作成から行政への提出まで一括対応
許可後の更新・変更にも継続対応
お気軽にご相談ください
「建設業を始めたい」「許可の取得条件がよくわからない」「書類を揃える時間がない」など、どんな段階の方でも大歓迎です。
初回相談は無料で承っておりますので、ぜひ一度お問い合わせください。
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