建築士事務所登録

 

建築士として業務を行うには、建築士資格を持っているだけではなく、事務所を開設して「建築士事務所登録」を行う必要があります。これは、建築士法に基づき、都道府県に登録しなければならない制度です。

 

一級・二級・木造建築士を問わず、設計や監理業務等を行うためには、この登録がなければ業務を開始できません。

 

 

登録が必要なケース

 

 

・独立して建築士事務所を開業する場合

 

・会社で建築士業務を始める場合(法人としての登録も必要)

 

・既存の登録内容を変更する場合(名称・住所・管理建築士など)

 

登録を怠ると、罰則の対象となることもありますので、開業前の早めの手続きがおすすめです。

 

 

登録に必要な主な要件

 

 

・有資格者(建築士)の在籍

 

・管理建築士の設置(原則として実務経験3年以上)

 

・法令に則った事務所の形態や契約内容

 

法人の場合は、定款の内容や登記簿の整備も必要となります。

 

 

当事務所のサポート内容

 

 

当事務所では、建築士事務所登録に必要な書類の作成や添付資料の準備、都道府県への提出まで一括して対応いたします。

 

個人事務所・法人どちらにも対応

 

管理建築士の要件チェック

 

登録変更や廃業届にも対応

 

他の許認可とセットでのご相談も歓迎(例:建設業許可)

 

 

ご相談は無料です

 

 

「登録が必要かどうかわからない」「管理建築士の条件を満たしているか不安」など、事前のご相談だけでも歓迎です。
経験豊富な行政書士が、制度をわかりやすくご説明し、スムーズな登録をお手伝いします。

 

杉並区井草(下井草駅 徒歩2分)
電話・お問い合わせフォームより受付中

 

TEL 03-6903-4450

 

お問い合わせフォーム(メールのイラストを押してください)


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