建築士事務所登録
建築士として業務を行うには、建築士資格を持っているだけではなく、事務所を開設して「建築士事務所登録」を行う必要があります。これは、建築士法に基づき、都道府県に登録しなければならない制度です。
一級・二級・木造建築士を問わず、設計や監理業務等を行うためには、この登録がなければ業務を開始できません。
登録が必要なケース
・独立して建築士事務所を開業する場合
・会社で建築士業務を始める場合(法人としての登録も必要)
・既存の登録内容を変更する場合(名称・住所・管理建築士など)
登録を怠ると、罰則の対象となることもありますので、開業前の早めの手続きがおすすめです。
登録に必要な主な要件
・有資格者(建築士)の在籍
・管理建築士の設置(原則として実務経験3年以上)
・法令に則った事務所の形態や契約内容
法人の場合は、定款の内容や登記簿の整備も必要となります。
当事務所のサポート内容
当事務所では、建築士事務所登録に必要な書類の作成や添付資料の準備、都道府県への提出まで一括して対応いたします。
個人事務所・法人どちらにも対応
管理建築士の要件チェック
登録変更や廃業届にも対応
他の許認可とセットでのご相談も歓迎(例:建設業許可)
ご相談は無料です
「登録が必要かどうかわからない」「管理建築士の条件を満たしているか不安」など、事前のご相談だけでも歓迎です。
経験豊富な行政書士が、制度をわかりやすくご説明し、スムーズな登録をお手伝いします。
杉並区井草(下井草駅 徒歩2分)
電話・お問い合わせフォームより受付中
TEL 03-6903-4450