宅地建物取引業者免許

 

不動産の売買や賃貸の仲介・代理などを業として行うには、「宅地建物取引業者免許(宅建業免許)」を取得する必要があります。無許可で業務を行うと、罰則の対象になるため、不動産業を始める際には必ず申請が必要です。

 

当事務所では、新規免許申請はもちろん、免許更新や変更届、などもトータルでサポートいたします。

 

 

宅建業免許の種類

 

 

宅建業免許には、営業所の所在地に応じて以下の2種類があります

 

知事免許:営業所が1つの都道府県内にある場合(例:東京都のみ)

 

大臣免許:2つ以上の都道府県に営業所がある場合(例:東京と埼玉にそれぞれ営業所)

 

 

免許取得のための主な要件

 

 

・専任の宅地建物取引士を営業所ごとに配置していること

 

・欠格要件に該当しないこと(破産歴や前科の有無など)

 

・事務所要件を満たしていること(業務が継続的にでき独立していて使用権原があること)

 

 

法人での申請の場合、役員全員の経歴も審査対象となります。

 

 

当事務所のサポート内容

 

 

要件の確認と適切な免許区分(大臣・知事)の判断

 

必要書類の案内・作成・行政への提出代行

 

各種証明書類の取得代行

 

他の許認可との同時申請も対応

 

 

初めての方も安心してご相談ください

 

 

「不動産業を始めたい」「宅建士はいるけれど要件がわからない」「免許の更新を忘れそう」など、どんなお悩みにも丁寧に対応いたします。

 

杉並区井草(下井草駅 徒歩2分)
電話・お問い合わせフォームより受付中

 

TEL 03-6903-4450

 

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