宅地建物取引業者免許
不動産の売買や賃貸の仲介・代理などを業として行うには、「宅地建物取引業者免許(宅建業免許)」を取得する必要があります。無許可で業務を行うと、罰則の対象になるため、不動産業を始める際には必ず申請が必要です。
当事務所では、新規免許申請はもちろん、免許更新や変更届、などもトータルでサポートいたします。
宅建業免許の種類
宅建業免許には、営業所の所在地に応じて以下の2種類があります
知事免許:営業所が1つの都道府県内にある場合(例:東京都のみ)
大臣免許:2つ以上の都道府県に営業所がある場合(例:東京と埼玉にそれぞれ営業所)
免許取得のための主な要件
・専任の宅地建物取引士を営業所ごとに配置していること
・欠格要件に該当しないこと(破産歴や前科の有無など)
・事務所要件を満たしていること(業務が継続的にでき独立していて使用権原があること)
法人での申請の場合、役員全員の経歴も審査対象となります。
当事務所のサポート内容
要件の確認と適切な免許区分(大臣・知事)の判断
必要書類の案内・作成・行政への提出代行
各種証明書類の取得代行
他の許認可との同時申請も対応
初めての方も安心してご相談ください
「不動産業を始めたい」「宅建士はいるけれど要件がわからない」「免許の更新を忘れそう」など、どんなお悩みにも丁寧に対応いたします。
杉並区井草(下井草駅 徒歩2分)
電話・お問い合わせフォームより受付中
TEL 03-6903-4450