建設業許可の主な要件
目次
@ 経営業務の管理責任者
建設会社をちゃんと経営していくには、全体を管理する責任のある人が必要です。これは、会社であれば「役員」のことを指しますし、個人事業の場合は「本人」か「支配人」のことを指します。次のいずれかの条件を満たしていることが求められます。
【イ】経営の中心に立った経験がある人(次のどれかに当てはまればOK)
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建設業の「経営責任者」として5年以上の経験がある人
例:社長、専務など、実際に経営の決定をしていた人 -
建設業で、経営の権限を任されていて、5年以上その業務を行った人
例:代表ではないけど、会社から正式に経営を任されていた部長など -
経営責任者の補佐役として6年以上働いた人
例:社長の右腕として経営をサポートしていた人
【ロ】少し経験が浅くても、補佐体制が整っている場合(次の条件をすべて満たすこと)
-
会社の役員のうち1人が、以下のどちらかに当てはまること
・建設業の役員として2年以上の経験があり、かつ5年以上財務・労務・業務運営などの管理職としての経験がある
・役員として5年以上の経験があり、かつ建設業の役員として2年以上の経験がある -
その役員を補佐する人を、それぞれの分野で置くこと
・お金の管理ができる人(財務管理)
・人の管理ができる人(労務管理)
・日々の業務を管理できる人(業務運営)
※補佐する人は、すべて建設業で5年以上の実務経験があることが必要です。
【ハ】特別に認められたケース
国土交通大臣が、「イ」や「ロ」と同じくらいの経営体制があると認めた場合は、それでも許可されます。
常勤役員等(経管)の「常勤性」とは?
「常勤」とは、ふだんからその会社の営業所にきちんと通い、毎日の勤務時間内に職務についていることを指します。
たとえば、他の会社でフルタイムで働いていたり、遠くに住んでいて毎日通うのが現実的に難しい場合などは、「常勤」とは認められません。
また、次のような人は「常勤役員等(経管)」やその補佐としては認められないので注意が必要です。
- 勤務先の営業所から明らかに遠くて通勤が不可能な人
- 別で個人事業をしている人
- 他の建設会社で技術者として登録されている人
- 他の会社で常勤の役員や代表取締役、清算人などをしている人
※建築士や宅地建物取引士など、他の法律で「専任であること」が求められる資格についても同じ考え方です(ただし、同じ法人内で同じ営業所ならOKです)。
※2020年10月の法改正により、補佐役を活用した体制が認められるようになり、要件がやや緩和されています。
※令和2年9月30日までに「経営業務の管理責任者」として認められていた方は、令和2年10月1日以降も、原則として新しい制度の「イ(1)」に該当するものとして扱われます。
A 専任技術者
建設業の営業所ごとに、その現場をしっかり管理できる「専任の技術者」を1人以上置かなければなりません。次のどれかに当てはまる人ならOKです。
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学校を出て、一定の実務経験がある人
・高校や工業高校を卒業して、建設の仕事を5年以上している
・大学や高専を卒業して、建設の仕事を3年以上していて、在学中に建設関連の学科を学んでいた -
現場経験が豊富な人
・学歴に関係なく、建設業で10年以上の実務経験がある -
国に認められた実力者
・国土交通大臣が「上の人たちと同じくらいの知識やスキルがある」と認めた人
なお、「指定建設業(特に技術的に難しい工事)」の場合は、より厳しい条件があり、学校で専門的に学んだ人や、国に認められた人でなければなりません。
技術検定に合格している人や現場を指導した経験がある人もOK
さらに、次のような人も専任技術者として認められます。
-
国家資格や検定に合格している人
・建設業の種類に応じた「技術検定」などに合格している -
ある程度大きな工事で責任ある立場を経験している人
・国が定める金額以上の工事を2年以上、現場の指導や監督として担当していた -
国に「それと同等」と認められた人
・上記の人たちと同じくらいの能力があると、国に認定された人
専任技術者の「専任性」について
「専任技術者」とは、その営業所にしっかりと常勤していて、他の仕事をせずにその業務だけに専念している人のことを言います。
たとえ同じ会社(同一法人)であっても、別の営業所の専任技術者を兼ねることはできません。1人の専任技術者が、2つの営業所を掛け持ちすることは認められていません。
次のような方は「専任かつ常勤」とはみなされないので注意が必要です。
- 営業所から非常に遠いところに住んでいて、常識的に通勤ができない人
- 別で個人事業をしている人
- 他の建設会社で技術者として登録されている人
- 他の会社で常勤の役員、代表取締役、清算人になっている人
- 建設業の経営業務管理責任者(経管)や、その補佐役をしている人
※管理建築士や宅地建物取引士など、他の法律で「専任性」が必要とされている資格者についても同じです(ただし、同じ会社・同じ営業所であれば兼ねることが可能です)。
B 財産的基礎(資金の安定性)
建設工事を始めるには、材料をそろえたり、人を集めたり、機械を準備したりするために、ある程度の「準備資金」が必要です。さらに、営業活動を安定して続けるためにも、最低限の資金力があることが求められます。
そのため、建設業の許可を受けるには「この規模の工事を任せても大丈夫」と思えるだけの財産的な裏付けがあるかどうかがチェックされます。
■ 一般建設業の財産的要件
以下のうち、どれか一つを満たせばOKです。
- 自己資本(純資産)が500万円以上あること
・会社であれば「貸借対照表の純資産合計」
・個人事業主であれば「期首資本金などから差し引きした金額」に一定の準備金を加えた金額 - 500万円以上の資金調達ができること
・銀行などの口座にある預金残高証明書や、融資証明書で証明できます
- 直近5年間、東京都知事の許可を受けて継続して営業していた実績があること
■ 特定建設業の財産的要件
より大きな工事を請け負う「特定建設業」では、次のすべての条件を満たす必要があります。
- 赤字(欠損)が資本金の20%以内であること
- 流動比率(支払い能力の目安)が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上あること
- 自己資本(純資産)が4,000万円以上あること
これらは、会社の「直前の決算書(貸借対照表)」をもとに判断されます。まだ決算を迎えていない新設会社の場合でも、帳簿を作ってこれらの条件を確認できるようにします。
また、個人事業主の方でまだ決算期を迎えていない場合は、4,000万円以上の預金残高証明書や融資証明書を提出することで対応できます(発行日から1か月以内のもの)。
ちなみに、赤字の計算(欠損比率)については、内部に蓄えた利益が赤字分をカバーできていれば問題ないとされており、その場合は複雑な計算をしなくてもOKです。
特定建設業の財産的基礎(4つの条件)
特定建設業の許可を取得するには、以下の4つすべての要件を満たしている必要があります。
項目 | 法人の場合 | 個人の場合 | 基準 |
---|---|---|---|
@ 欠損比率 (赤字の割合) |
(繰越利益剰余金のマイナス額)− |
(事業主損失)− |
20%以下 |
A 流動比率 (支払い能力) |
流動資産 ÷ 流動負債 × 100 |
75%以上 | |
B 資本金額 | 資本金 | 期首資本金 | 2,000万円以上 |
C 自己資本 (純資産) |
純資産合計 |
(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)− |
4,000万円以上 |
※繰越利益剰余金がマイナスでも、利益の蓄え(内部留保)などで補えていれば、欠損比率の条件を満たす場合もあります。
C 営業所の設置
建設業を始めるとき、営業所をどこに置くかで許可が変わります。
- 2つ以上の都道府県に営業所を持つ場合 → 国土交通大臣の許可が必要
- 1つの都道府県だけに営業所を置く場合 → その県の知事の許可が必要
- 軽い工事だけを行う場合は、特に許可は必要ありません
営業所ってどんな場所?
営業所とは、見積・入札・契約など、建設工事に関わる実際の業務を行う場所のことです。以下のような場所は営業所とは見なされませんが、実質的に契約に関わっている場所は営業所になります。
- ただの登記だけの本店や、関係ない支店
- 請求書や入金処理だけをする事務所
- 現場詰めの作業所や工事現場事務所
営業所と認められる条件
- 来客対応や契約業務ができるスペースがある(見積・入札・契約など)
- 電話・机・帳簿類がそろい、他の法人や個人とスペースが区分されている
- 常勤の役員(経営管理者)または指定された使用人がいる
- 専任技術者が常勤している
- 建物を自社所有か賃借し、営業所として使う権限がある(住居契約ではNG)
- 看板などで「建設工事をする営業所」と外からわかる表示がある
テレワーク(在宅勤務)でも大丈夫?
営業所の要件はテレワークでも基本は変わりません。
常勤役員や専任技術者がテレワークする場合でも、営業所に通える場所に住んでいて、必要な設備・連絡体制・勤怠管理が整っていることが求められます。必要があれば、テレワーク先の環境を確認されます。
D 社会保険への加入
働く人が安心して仕事ができるように、健康保険や厚生年金などの社会保険に加入していることが必要です。加入していないと許可を受けられません。行政書士事務所ボヌールでは、社会保険の専門家とも提携しており、必要な手続きをサポートします。
E その他の重要なルール「誠実性」「欠格要件等」
- 不正な行為:詐欺・脅し・横領など、法律に違反するような行為
- 不誠実な行為:契約を守らず、工事内容や工期をいい加減にしたり、災害などで損害が出たときに契約に反する対応をすること
- 業務を行う社員、取締役、執行役
- 会社に大きな影響力を持つ顧問・相談役など
- 法人格を持つ組合などの理事
- 会社に対して強い影響力を持つ人(例えば…)
・株式を5%以上持っている人
・出資額が全体の5%以上の個人出資者 - 申請書や提出書類に大事なことをウソで書いたり、重要なことを書き忘れたりしている場合
- 法人の場合は、その法人や役員、決められた従業員、個人の場合は本人や決められた従業員や代理人が、次のどれかに当てはまる場合
- 破産手続きが終わっていない人
- 建設業の許可を取り消されてから5年経っていない人
- 許可取り消しの通知を受けたあとに廃業届を出し、5年経っていない人
- 廃業届出から5年経っていない元役員や従業員
- 営業停止の命令を受けて、その期間がまだ終わっていない人
- 営業禁止の命令を受けて、その期間がまだ終わっていない人
- 刑務所に入っていた人で、出所してから5年経っていない人
- 建設業法や刑法などに違反して罰金を払ってから5年経っていない人
- 暴力団員、または暴力団を辞めてから5年経っていない人
- 心や体の病気などで建設業を適切に続けられない人
- 未成年者の代理人が上の条件に当てはまる場合
- 法人の役員や従業員に上記の条件に当てはまる人がいる場合
- 個人事業主の従業員に上記の条件に当てはまる人がいる場合
- 暴力団関係者が事業を支配している場合
過去にトラブルを起こした人は許可がもらえない場合があります
建設業の許可を取るためには、「信用できる人物・会社であること」が必要です。つまり、会社やその役員、または関係者に過去に問題のある行動があった場合は、許可が下りないことがあります。
どんな行為がダメなの?
たとえば、建築士や不動産業などの別の資格で「不正・不誠実な行為」をして処分(免許の取消など)を受けた人は、その処分から5年が経過していなければ、原則として建設業の許可は受けられません。
「役員等」って誰のこと?
ここでいう「役員等」とは、単なる社長や取締役だけではありません。
以下のような人も含まれます。
役職名がついていなくても、実質的に会社をコントロールできる人は「役員等」と見なされます。
欠格要件(許可を受けられない条件)について
建設業の許可をもらうためには、必要な条件を満たすだけでなく、欠格要件に当てはまらないことも大切です。
欠格要件に当てはまると、許可は受けられません。
欠格要件の主な内容
欠格要件にあたる具体例(代表的なもの)
これらに当てはまる場合は、建設業の許可を取ることができませんので注意してください。
これらの条件を満たしているかどうかをしっかりチェックして、申請をサポートいたしますのでご安心ください。