専任技術者の変更
専任技術者を変更した場合の手続き
建設業許可において、専任技術者(専技)は、営業所ごとに必要な配置要件です。退職や異動、新任の技術者就任などがあった場合には、14日以内に変更届の提出が必要です。
変更の届出が遅れると、業種追加や更新時に問題が発生する可能性もありますので、早めの対応をおすすめします。
届出が必要なケース
- 専任技術者が退職した
- 別の専技が新たに就任した
- 専技の資格区分や氏名に変更があった
これらに該当する場合、速やかに必要書類を揃え、所轄官庁(東京都など)へ提出を行う必要があります。
必要書類の例
- 変更届出書(様式第22号の2)
- 専任技術者一覧表(様式第1号 別紙4)
- 専任技術者証明書(様式第8号)
- 技術者要件確認資料(資格証・実務経験証明書など)
- 健康保険証の写しなど(常勤性確認)
- 建設業許可通知書など
※状況により必要書類が追加されることがあります。
提出期限と提出先
- 提出期限:変更日から14日以内
- 提出先:東京都の場合、都庁第二本庁舎3階(東京都都市整備局市街地建築部建設業課)
行政書士事務所ボヌールのサポート
- 変更内容の確認とアドバイス
- 必要書類のリストアップと収集支援
- 証明資料の整備・書類作成
- 申請書の提出代行とアフターフォロー
ご相談は初回無料です。面倒な変更届は、建設業専門の行政書士にお任せください。
ご相談・お問合せ
TEL:03-6903-4450
電話がつながらない場合でも、必ず折り返しいたしますのでご安心ください。
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