商号・資本金・代表者変更
建設業許可における商号・資本金・代表者変更の手続き
会社の商号(社名)や資本金、代表者を変更した場合は、建設業許可の変更届出が必要です。
原則として30日以内に届出しなければなりませんので、会社登記と合わせて早めの対応が求められます。
届出が必要な主なケース
- 会社名(商号)を変更した
- 資本金の増資・減資を行った
- 代表取締役が交代した
登記内容の変更後、建設業許可上の届出が漏れていると、更新や業種追加の際に支障をきたす場合があります。
提出期限と提出先
- 提出期限:変更後30日以内
- 提出先:東京都の場合、都庁第二本庁舎3階(東京都都市整備局市街地建築部建設業課)
必要書類の例
- 変更届出書(様式第22号の2)
- 株主(出資者)調書(様式第14号)
- 役員等の一覧表(別紙1)
- 登記事項証明書(新しい商号・代表者が反映されたもの)
変更内容によって添付書類が異なりますので、事前確認が重要です。
行政書士による手続き代行のメリット
- 変更内容に応じた書類のご案内
- 登記との整合性チェック
- 変更届出書の作成・代理提出
- 次回更新・他手続きとの整合性確保
複数の変更が重なるとミスが起きやすくなります。建設業の実務に精通した行政書士にお任せください。
ご相談・お問合せ
TEL:03-6903-4450
電話がつながらない場合でも、必ず折り返しいたしますのでご安心ください。
行政書士事務所ボヌール|東京都杉並区|東京都全域対応