商号・資本金・代表者変更

商号変更, 代表者変更, 資本金変更, 建設業許可, 東京都, 行政書士

建設業許可における商号・資本金・代表者変更の手続き

 

会社の商号(社名)資本金代表者を変更した場合は、建設業許可の変更届出が必要です。

 

原則として30日以内に届出しなければなりませんので、会社登記と合わせて早めの対応が求められます。

 


 

届出が必要な主なケース

 

  • 会社名(商号)を変更した
  • 資本金の増資・減資を行った
  • 代表取締役が交代した

 

登記内容の変更後、建設業許可上の届出が漏れていると、更新や業種追加の際に支障をきたす場合があります。

 


 

提出期限と提出先

 

  • 提出期限:変更後30日以内
  • 提出先:東京都の場合、都庁第二本庁舎3階(東京都都市整備局市街地建築部建設業課)

 


 

必要書類の例

 

  • 変更届出書(様式第22号の2)
  • 株主(出資者)調書(様式第14号)
  • 役員等の一覧表(別紙1)
  • 登記事項証明書(新しい商号・代表者が反映されたもの)

 

変更内容によって添付書類が異なりますので、事前確認が重要です。

 


 

行政書士による手続き代行のメリット

 

  • 変更内容に応じた書類のご案内
  • 登記との整合性チェック
  • 変更届出書の作成・代理提出
  • 次回更新・他手続きとの整合性確保

 

複数の変更が重なるとミスが起きやすくなります。建設業の実務に精通した行政書士にお任せください。

 


 

ご相談・お問合せ

 

商号変更, 代表者変更, 資本金変更, 建設業許可, 東京都, 行政書士 TEL:03-6903-4450

 

電話がつながらない場合でも、必ず折り返しいたしますのでご安心ください。

 


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